『「バリアフリー新法」早見本 』 - 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 施行令 -

 

『「バリアフリー新法」早見本 』
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 施行令 -

一級建築士, 二級建築士, 木造建築士 必携

 

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目次

 

通称「バリアフリー新法」... ( 最終改正:平成28年 03月31日 )

 

第01条(特定旅客施設の要件)
第02条(特定道路)
第03条(特定公園施設)
第04条(特定建築物)
第05条(特別特定建築物)
第06条(建築物特定施設)
第07条(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第08条(基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)
第09条(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)
第10条(建築物移動等円滑化基準)
第11条(廊下等)
第12条(階段)
第13条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
第14条(便所)
第15条(ホテル又は旅館の客室)
第16条(敷地内の通路)
第17条(駐車場)
第18条(移動等円滑化経路)
第19条(標識)
第20条(案内設備)
第21条(案内設備までの経路)
第22条(増築等に関する適用範囲)
第23条(条例で定める特定建築物に関する読替え)
第24条(認定特定建築物の容積率の特例)
第25条(道路管理者の権限の代行)
第26条(保留地において生活関連施設等を設置する者)
第27条(生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第28条(報告及び立入検査)

 

- 附則抄 -
- 附則 -

 

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(平成28年03月31日改正分アップデート済み)

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